昨今注目されるシーティング技術。評価から介入さらに保険点数請求における基準など多角的に情報をリサーチしてまいります。なお、予測も含まれるのでその点はご了承ください。

シーティングが疾患別リハ料になる?


 障害者ならびにそれに準ずる方々の姿勢不良は長年の懸念でありました。
 不良姿勢による日常生活動作の制限、ならびに機能低下を誘発し、医療・介護の現場で大きな問題として現場で考えられてきています。
 この度、厚生労働省がその重要度を鑑み、なにかしらの形でその活動に一定の評価を提示してもらえたようです。
 小児から高齢者まで多くの方が姿勢に悩んでいる状況を、しっかりとした知識と技術により支援できる体制が整うとしているのです。
 現在までの、厚労省発表を基本に解釈していきます。
 http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=471528


 診療報酬の改正、並びに介護報酬の改正における疑義解釈は多くでているが、この解釈がシーティングに注目を浴びた始まりとも言える。
 「シーティングの介入は報酬をとれるか?」といった質問に厚労省から「シーティングの介入であれば算定してかまわない」と解釈が提示されている。
 ここで諸手を挙げて喜ぶ訳にはいかない。そのあとに「ただの車椅子への移乗などでは算定できない」とある。
 要は「シーティングの技術と知識を持って介入すれば算定が可能」となったわけである。課題はこの「技術と知識」である。
 斜めになっているから、まっすぐに。これは技術と知識に該当するのか。「まっすぐに」とは何を目的としておこなっているのか、またまっすぐとはなにをもって判断するのか。
 厚労省報酬関連は、「科学的であること」が重要な因子である。科学的とは、客観的に示さなくてはならない。それは数値であり、適切な評価であると考えている。
 現在、関係各所がどのような評価尺度が最適か模索している。その情報のアンテナは常に張っているようにしたい。(2017-10 記述 田中)

・車椅子シーティング財団からの告知「念願の「シーティング」診療報酬算定可能が明確化!」

 http://wheelchair-seating.org/pdf/seating_housyu.p...

 「リハビリテーション医療に車椅子訓練は含まれる」という主張を「シーティングで自立支援と介護軽減を実現する議員連盟」が厚労省へ報告し続けてくださっておりました。
 その結果、上記厚労省の疑義解釈の公布に至ったわけであります。(もちろんその必要性やデータナソは現場の皆様の情報があるからこそなのですが。)
 本議連には、理学療法士であり国会議員でもある小川かつみ氏も尽力をしていただいたとあります。
 国を変えるには政治からとは、まさに地を行く流れではないでしょうか。
 さて、そこでやはり重要になってくるのは「シーティングのエビデンス」であります。科学的客観性をどのように持てるようになるのか、関係各位で考えていこうと明記もあります。
 エビデンスとは研究レベルのものもありますが、現場で考えられるものもあります。
 シーティングを数値化することは大変困難ではありますが、糸口が見つけると大きく改変する可能性があります。
 皆様のアイディアが、きっかけになるかもしれません。(2017-10 田中)
 

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