昨今注目されるシーティング技術。評価から介入さらに保険点数請求における基準など多角的に情報をリサーチしてまいります。なお、予測も含まれるのでその点はご了承ください。

皆さんの疑問に編集者の見解をお答えします!のコーナー

「現段階で既に請求可能?」(平成29年10月4日)

(質問)
資料の冒頭で、
『診療報酬の算定方法の一部を改正する件(平成28年厚生労働省告示第52号)等については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成28年3月4日保医発0304第3号)等により、平成28年4月1日より実施することとしているところであるが、今般、その取扱いに係る疑義照会資料を別添1のとおり取りまとめたので、参考までに送付いたします。』
とあります。

平成28年4月1日より実施とありますし、本資料はあくまでその疑義解釈通知になりますので、算定そのものは早ければ平成28年4月1日以降、遅くともこの通知が出た平成29年7月28日以降には可能かという解釈でしたが、いかがでしょうか?^^;

(大渕の見解)
文字どおり読めばそうなりますね、ただ実際に請求して各支払基金や国保連合会さんが問題なく通してくれるのかどうか?そのためには診療録上どういう記載がないといけないのか?実績も要件もはっきりしません。どこに聞いたら誰に聞いたらよいのかもはっきりしません。請求だけしてあとから返還命令受けるのも嫌ですから様子見、というところでしょうか?解釈おかしいかな?
また、スレ頭ででけんちろさんが書いている「来春から、、」というのもはっきりした根拠のある話ではなくて、「少なくとも」って枕詞がつくんじゃないかな?とも思えるし、細かい算定要件とかが発出されたらその時点からOKになるのでは?とか、全ー部、今のところは想定。何がはっきりしてて何が不明瞭なのか?アンテナはっていきたいですね。

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