http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=471528
診療報酬の改正、並びに介護報酬の改正における疑義解釈は多くでているが、この解釈がシーティングに注目を浴びた始まりとも言える。
「シーティングの介入は報酬をとれるか?」といった質問に厚労省から「シーティングの介入であれば算定してかまわない」と解釈が提示されている。
ここで諸手を挙げて喜ぶ訳にはいかない。そのあとに「ただの車椅子への移乗などでは算定できない」とある。
要は「シーティングの技術と知識を持って介入すれば算定が可能」となったわけである。課題はこの「技術と知識」である。
斜めになっているから、まっすぐに。これは技術と知識に該当するのか。「まっすぐに」とは何を目的としておこなっているのか、またまっすぐとはなにをもって判断するのか。
厚労省報酬関連は、「科学的であること」が重要な因子である。科学的とは、客観的に示さなくてはならない。それは数値であり、適切な評価であると考えている。
現在、関係各所がどのような評価尺度が最適か模索している。その情報のアンテナは常に張っているようにしたい。(2017-10 記述 田中)