目的:車椅子や座位保持装置上の適切な姿勢保持や褥瘡予防のため、
要件:患者の体幹 機能や座位保持機能を評価した上で
内容:体圧分散やサポートのためのクッションや付属品の選定や調整を行うことをいう
医療機関内での作業を対象としているためか、「車椅子そのもの選定」は入っていない。あるいは「車椅子そのもの調整」も入っていない。
しかし診療報酬の枠を外せば、「シーティング」に『車椅子そのものの選定や調整』が入るのは当然のことと思われる。
?医療機関内で、『使用すしている車椅子の機種変更を行い、フットサポート高や背張り具合などを調整した』際には、疾患別リハとしては請求できない?