資料の冒頭で、
『診療報酬の算定方法の一部を改正する件(平成28年厚生労働省告示第52号)等については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成28年3月4日保医発0304第3号)等により、平成28年4月1日より実施することとしているところであるが、今般、その取扱いに係る疑義照会資料を別添1のとおり取りまとめたので、参考までに送付いたします。』
とあります。
平成28年4月1日より実施とありますし、本資料はあくまでその疑義解釈通知になりますので、算定そのものは早ければ平成28年4月1日以降、遅くともこの通知が出た平成29年7月28日以降には可能かという解釈でしたが、いかがでしょうか?^^;